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和型墓碑名称
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一見、区画面積が同じでも各霊園によってそれぞれ規則があり、材質、形式などの制限もございます。また、墓所の広さに応じて石碑の大きさや装飾品の種類、取付方等が異なりますのでご相談ください。
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洋型墓碑名称
近年、公園墓地や芝生墓地に行くと見かける横幅の広いモダンな墓碑。お墓の個性化時代を迎え、スマートで現代的な洋型墓碑の人気が高まっています。
台石が一段のものもあれば二段のものもあって安定感があり、墓石に刻まれる文字も自由で、しかも和型墓碑と比べても格調の点で遜色ありません。
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| お墓は代々に受け継がれていきますので、隣接する墓所との境界ははっきりさせて、長年の風雨等によって地崩れや、地面の陥没を防ぐためにも必要なものです。 |
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| 納骨棺と呼ばれる遺骨を納める部分です。石碑の下に造られており一立方メートル程度の大きさで、石碑の前面の蓋を取り外した所に有ります。 |
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| 墓地を購入することは、その土地の使用権を取得するものであって、不動産のように土地を売買するものでは有りません、半永久的に借りる使用権を得るものです。 |
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| 墓地内の共有部分、通路、樹木の手入れ、施設の維持管理、などのために、使用されます。個人の墓地の清掃はふくまれません。一般的には、毎年1年分を支払います。 |
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| 墓石を建立されたら必ずご住職にお願いして開眼供養をして下さい。墓石はご住職にお経を唱えて頂いて始めて信仰礼拝の対象として本当の意味の墓石となります。お墓はその墓所に仏様が埋葬されているいないに関係なく大切な先祖供養の対象です、必ず開眼供養をご住職にお願いしてください。 |
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死亡届(死亡時に立ち合った医師から出されます。)
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死亡届を必要事項を記入の上7日以内に市町村役場に提出します。
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火葬許可証が発行されます。(市町村役場より)
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火葬が済むと火葬許可証に火葬済が記入されます。
埋(火)葬許可証になります。
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埋 葬
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※必要書類
●霊園使用許可証(永代使用承諾書) ●埋(火)葬許可証
●印鑑(必要のない場合も有ります。)
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| お墓を自宅の近くに移したいとか、都市計画でお墓を移さなければならなくなった等、お墓の移転をするには。 |
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改装の手続き
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ご遺骨の有る菩提寺で「埋葬証明書」を発行してもらい、同時に新しく納骨する霊園の管理事務所から「受け入れ証明書」を、発行してもらいます。
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それらの書類をご遺骨がある菩提寺の所在する市町村役場に提示して、改装許可の申請をします。
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改装許可証を発行してもらう。
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ご遺骨のある菩提寺に提示して、墓前で「お魂抜き」をしてもらいご遺骨を引取ります。
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新しく入る霊園等の管理事務所に改装許可証を提示してご遺骨を埋葬してもらいます。
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近年では生前にお墓を建てることも、増えて来ました。
これを「寿陵」といい、寿陵は中国の昔の文献にも載っており、秦の始皇帝など歴代の皇帝も行って来ました。
寿は「ことぶき」「ことほぐ」といった縁起の良い言葉で昔からおめでたいこととされてきました。 |
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お墓を建てても、その供養をすべき後継者がいない御夫婦、未婚者の方等々、御家族のかわりとなって、菩提寺が永久に供養とご遺骨の管理をしてくれる供養墓の事をいいます。
これには、お寺に永代供養料を払わなければなりませんが、その金額はまちまちです。永代供養墓リストへ
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